競売後に自己破産手続きを自分で行う
競売後に自己破産を自分でやる!
同時廃止(同時破産廃止決定)
債務者にめぼしい財産がない場合、処分・分配する財産がありませんので破産手続を進める意味がなく、破産手続開始決定と同時に破産手続が終了します。 これを「同時廃止(同時破産廃止決定)」と言います。
競売で大きな財産である不動産を失ってしまっているので、同時廃止になる公算は大です!
申立費用も安価、手続も比較的簡単なため弁護士に頼まず本人だけで自己破産の手続きを行うことが出来ます。 期間も短く終わるため、語弊を恐れずに言うのであれば「自己破産が簡単な手続き」と言えます。
自己破産の申立てを自分でする場合(破産管財人の選任がない場合)
約2万円~3万円の実費
(内訳:予納金約2万円、収入印紙1500円、郵便切手約5000円)
費用は裁判所によって異なりますので、最寄りの裁判所にお問合せして下さい。
弁護士の場合
実費+着手金20~50万円(+報酬額20~50万円)
着手金・報酬額は各事務所によって異なります(あくまでも一般的料金です)
司法書士の場合
実費+報酬額15万円~30万円
着手金・報酬額は各事務所によって異なります(あくまでも一般的料金です)
競売後にも生活を圧迫する位の返済が有るのが競売です。
その返済に耐えられず自己破産をするのですが、弁護士に支払う報酬が分割になるとはいえ大きな額です。
弁護士にお願いしなくても自己破産はできますので、自分でやってみることをお勧めします。
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