競売不動産の内覧制度
競売不動産の内覧制度とは
不動産競売手続においては、これまで買受希望者にあらかじめ競売不動産の中をチェック(内覧)を認めた制度はありませんでしたが、不動産競売手続の円滑化を図るためには、出来る限り任意売買の場合と同様の情報を事前に得られるようにする必要があるとして、内覧制度が創設されました。
執行裁判所は、不動産強制競売又は担保不動産競売における差押債権者の申立てがあるときは、執行官に対して、内覧の実施を命じなければならず、ただ、買受人に対抗できる権限に基づく占有者に対しては、当該占有者の同意が必要であるとされています。
が、しかし現実的には、ほとんどの物件で内覧はできていない状態です。ですので、外観での判断、裁判所の資料の中にある写真でのみの判断になってしまいます。
せっかくの内覧制度という制度が存在するのに、これが活用できない理由として下記のことが上げられます。
! ) 内覧の申し立ては差押え債権者のみからのみ受け付けるという点。
2) 内覧日は裁判所の手動で設定されてしまう。
3) 占有者が居る場合には占有者の同意が必要となる。
落札希望者が中を見たいと思っても、裁判所では認めてはくれないのです。 アイディアだけは良いのですが、まったく現実からはかけ離れてしまっている制度です。
トラックバックURL
http://2do3reset.us/archives/279/trackback
