競売と遅延損害金
遅延損害金とは
金銭貸借契約を結ぶ際の契約項目には必ず『返済期日』があります。
この返済期日の約束を守らなかった場合、借主の義務を果たせなかったとして『債務不履行』となり、損害賠償を負うことになります。 借金返済で債務不履行があった場合の損害賠償のことを一般的に『遅延損害金』とよんでいます。
遅延損害金と利息の違い
遅延損害金は、債務不履行に基づく損害賠償請求権ですが利息は、あくまで元本の利用の対価です。 法的な性質がまったく異なります。 遅延損害金は遅延利息という言い方もしますが、どちらも意味は同じです。
住宅ローンの遅延損害金の場合
遅延損害金は住宅ローンを延滞した時に、延滞した日数分、支払わなければなりません。 通常、住宅ローンの遅延損害金は年14.6%となっています。
ローン保証会社に代位弁済される前であれば、返済期日が来た金額、例えば250万円延滞していた場合、その金額のみに遅延損害金がかかります。
しかし代位弁済されてしまうと、残っているローン分も、全て返済しなければならないため、例えば3,000万円のローンが残っていた場合、この金額全体に遅延損害金がかかることになってしまうのです。
250万円と3,000万円で遅延損害金を計算した場合、400万円近い金額を上乗せして払わなければならなくなるのです。 これが遅延損害金の恐ろしさなのです。
競売の方が任意売却より長く住めるから競売の方が有利!
しばしば、このような理由で任意売却ではなく競売を勧めている業者さんを見聞きします。
しかし、それは自己破産をするのであればという注釈が付くのです。 競売後に自己破産をするのであれば、競売の方が断然有利です。 自己破産は残ってしまう遅延損害金などをもチャラにしてしまいます。
自己破産はしない、出来ないという方には競売ではなく任意売却をお勧めします。
