競売の通知が届いてもまだ道は残されています. 任意売却を考えてください

競売のながれ

How to process forced sell

1月競売開始決定通知解かり易いように、
1月に競売の通知が届いたとして説明させていただきます。
7月
第4週
物件の引渡し7月末 ~ 8月の初めには物件の引渡しとなります。
2月現況調査についての通知競売開始決定の通知を受け取って、2週間後くらいすると裁判所から "お宅を調査させていただきますよ" という内容の『現況調査について』という通知が届きます。
2月執行官により現況調査通知が届いて、数日の内に執行官と不動産の評価人とが来て30分くらいかけて物件の外見写真とか内部の写真とかを撮影したり、居住状況などを調査します。 執行官によっては競売落札までの流れを説明してくれます。
3月3点セットの準備3月には、"物件明細書", "現況調査報告書", "評価書" の競売3点セットといわれる資料の作成が行われます。
4月期間入札の通知4月には、期間入札の通知が送付されて来ます。 入札期間の他、基準価格、入札可能価額などが記載されています。
実際の現場の事務レベルでは、このポイントまでが任意売却へ切り替えのギリギリの時間です。
5月競売物件の公示5月、現実の問題として競売から任意売却へ切り替えが出来るのは期間入札の公示前後までです。
この5月の末の時点で売買契約が完了、そして金銭の授受の決済の見込みが明確でなければ任意売却に応じてくれる債権者は居ないのが現実です。
言い換えれば、ここが任意売却可否のデッドラインです。
== 通常 ======
この時点で債権者との合意ができていて決済日が決まっていれば、競売の取り下げは可能です。
6月
第1週
入札期日裁判所が一定の入札期間(1週間)を設けて、その期間内による入札を受付けます。 
入札期日の1週間後が開札日、さらに1週間後が売却決定日です。

この6月の第1週あたりでも、物件の購入者が存在していて、、その購入者が不動産ローンを必要としないのであれば任意売却が可能な場合も有ります。
== 最終 ======
開札前日までに現金での購入者が確定している場合には、競売の取り下げに応じてくれる債権者も居ます。
6月の第3週開札期日6月の第1週の終わり頃までであれば理論通りの解釈でならば、競売を取り下げてもらえることが出来るはずなのですが、現場の事務者レベルでは、この時点まで来てしまうと任意売却に応じてくれる債権者ほとんど居ません。
6月の第3週が開札期日となります。
6月
第4週
売却許可決定6月の第4週、裁判所より落札に売却許可決定が下ります。 物件の利害関係者から抗告がなければ、売却許可決定は1週間後に確定します。
7月
第3週
代金納付
所有権移転
7月の第3週、落札者が売却許可決定から1ヶ月以内の落札代金を納付します。
その後、裁判所の指示により不動産の所有権移転が行われます。 この瞬間に以前の持ち主の権利が消滅します。
所有権の移転登記がなされると、そこに住んでいる旧持ち主は法的に不法占拠者となります。

競売の処理時間が短縮されてきております!

ちょっと前までは競売通知受け取りから物件の明け渡しまで約10ヶ月間も有ったのですが、近年の流れで競売の処理時間の短縮で、現在は約7ヶ月~8ヶ月です。

競売開始の通知を受け取ったら
出来うる限り速やかに私たちのフリーダイヤルにお電話をください。
フリーダイヤル: 0120-2-10515

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