競売と連帯保証人
連帯保証人制度とは、たとえば金融機関でお金を借りて本人が返せないとき、その人に代わって全額返済する義務を負う仕組みのこと。
ただの「保証人」であれば、債務者の返済能力を証明すれば肩代わりの必要はなくなるが、連帯保証人にはその権利が無い。 いわば、自分が借金を背負うのとまったく同じなのです。
連帯保証人になったばっかりに、生活破たんや一家離散や夜逃げや自殺の要因になっているといわれています。
結婚を期に、ローンを組んでマイホームを購入。 その時に奥様のお父様に連帯保証人になってもらっている。 しかし、数年が経過、愛も無くなり外に愛人が出来、そして離婚。 離婚と同時に、ツキも落ちたのかローンの返済が出来なくなってしまい、裁判所から競売の通知。
問題は、連帯保証人が付いている場合の競売は自分だけの自己完結とは行かないのです。
別れた奥さんのお父様はヒョットしたら自己破産をしなければならなくなるのです。 それも60歳以上のお年寄りだったらモットモット悲惨な結果になるかもしれないのです。
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